ISO14001:2015 5.2 環境方針
5.2 環境方針
トップマネジメントは、組織の環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で、次の事項を満たす環境方針を確立し、実施し、維持しなければならない。
a) 組織の目的、並びに組織の活動、製品及びサービスの性質、規模及び環境影響を含む組織の状況に対して適切である。
b) 環境目的の設定のための枠組みを示す。
c) 汚染の予防、及び組織の状況に関連するその他の固有なコミットメントを含む、環境保護に対するコミットメントを含む。
注記 環境保護に対するその他の固有なコミットメントには、持続可能な資源の利用、気候変動の緩和及び気候変動への適応、並びに生物多様性及び生態系の保護、又は関連する他の環境課題を含み得る。
d) 組織の順守義務を満たすことへのコミットメントを含む。
e) 環境パフォーマンスを向上するための環境マネジメントシステムの継続的改善へのコミットメントを含む。
環境方針は、次に示す事項を満たさなければならない。
-文書化した情報として維持する。
-組織内に伝達する。
-利害関係者が入手可能である。
この項目は、2004年度版とほとんど同じです。
あえて言うなら、a)の部分に2015年度版の特徴が表現されています。
a) 組織の目的、並びに組織の活動、製品及びサービスの性質、規模及び環境影響を含む組織の状況に対して適切である。
「 組織の目的」という言葉が追加されています。
これは、本来業務における組織の目的ということです。
また、2004年度版では「環境影響に対して適切」となっていたところが、「環境影響を含む組織の状況に対して適切」となっています。
ここでも、EMSの前提として組織本来の事業があることをあらわしています。
a) 環境方針は、
- 経営方針や経営計画に対して適切であること
- 事業活動(作業や業務)を適切に反映していること
- 生産品など取り扱う製品やサービスを適切に反映していること
- 事業によって発生する環境影響に見合っていること
- 経営事情を反映していること
とでも言い換えることができると思います。