ISO14001:2015 6.1.1 一般
6 計画
6.1 脅威及び機会に関連するリスクへの取組み
6.1.1 一般
組織は、6.1.1~6.1.4に規定する要求事項を満たすために必要なプロセスを確立し、実施し、維持しなければならない。
この項から難所に入っていきます。
まず最初に、6.1.1(一般)、6.1.2(環境側面)、6.1.3(順守義務)、6.1.4(取組みの計画策定)の要求事項を満たすためのプロセスを構築することを求めています。
プロセスとは、結果を導くための一連の要素のことです。
つまり、「インプット」「人的スキル」「物的条件」「手順」「評価指標」といったものを指します。
よって、この段落を平たく言うと、
会社は、経営目標を達成する際に考えられる環境面での「リスクと機会」、「著しい環境側面」、「適用する法令やルール」、「それらを維持・改善していくための計画」を適切に管理するためのプロセス(インプット、人的スキル、物的条件、評価指標)を構築しなければならない。
と言い換えることができます。
すなわち、EMSとは、”この4つ(リスクと機会、著しい環境側面、順守事項、維持・改善計画)のプロセスを管理することで目標を管理するシステム”ともいえます。
環境マネジメントシステムの計画を策定するとき、組織は、次のa)~c)を考慮し、
a) 4.1に規定する課題
b) 4.2に規定する要求事項
c) 環境マネジメントシステムの適用範囲
”環境マネジメントシステムの計画”とは、6章全体と捕らえるべきでしょう。
つまり、6,1.1から6.1.2の要求事項を満たす手順を策定する際には、4章で決定した事項「内部および外部の課題」「利害関係者のニーズと期待」「適用範囲」を考慮することを求めています。(”考慮に入れる”ではないので、あくまでも”考慮する”の字面通りに解釈すべき)
次の事項のために取り組む必要がある、環境側面(6.1.2参照)、順守義務(6.1.3参照)並びに4.1及び4.2で特定した、その他の課題及び要求事項に関連する、リスク及び機会を決定しなければならない。
-環境マネジメントシステムが、その意図した成果を達成できるという確信を与える。
-外部の環境状態が組織に影響を与える可能性を含め、望ましくない影響を防止又は低減する。
-継続的改善を達成する。
前半の流れから、
EMSの計画を策定するとき=プロセスを構築するとき
と言い換えることができます。
ですから、
”EMSの計画を策定するときは、・・・のリスクおよび機会を決定しなければならない”は、”プロセスを構築するときは、側面、順守事項、内部外部の課題、利害関係者のニーズと期待に関係するリスクおよび機会を決定しなければならない”となります。
プロセスは、あらかじめ想定している理想から逆算する形で設定します。
たとえば、
会社の経営目標:経費削減15%(前年度比)
利害関係者のニーズ:業績向上に伴う株式配当の増
適用する法令:省エネ法(毎年1%以上の省エネ)
適用範囲:本社・東北工場・京浜工場・神戸工場・中部物流センター
主な環境影響:電力の消費による資源消費など
著しい環境側面:京浜工場の塗装設備(電力消費量 大)など
以上の状況から、取組みのひとつとして京浜工場の電力使用量を10%削減することを目標に掲げるとしましょう。
そのために、塗装設備のファンモーターをインバーター化し、運転を手順に従ってキッチリと行い、また、その手順も細かく設定することを考えていたとします。
しかし、実際は、すべてが順当にいくとは限りません。
では、どういったことが懸念されるのか?
作った手順通りに操作して、うまくいくだろうか?
手順がうまく機能しないとすれば、手順のどこに問題があるのか?
交換したモーターは、想定通りの省エネ効果を発揮することができるのか?
効果が得られない原因としては、どういったことが考えられるだろう?
生産機種の構成に変化があった場合は、どういった影響があるのだろうか?
といったように、設定した目標(あるべき姿)に対して、それらを達成するためのプロセスを構築し、そのプロセスの運用を阻害する要因(リスクまたは機会)をあらかじめ想定し、これらを管理することが”計画”の本質といえます。
また、外部の変化がプロセスに影響を与える場合もあります。
団塊世代の介護を理由に男性中堅社員が前線から離脱する恐れは?
そうなった場合には、どの工程からどれくらいの人がいなくなる?
ゲリラ豪雨で工場が浸水した場合に漏電によって設備は停止しないか?
原子力発電所が再稼動するとどれくらい電力量が下がる?
こういった外部環境の変化が、”あるべき姿”に及ぼすリスクと機会につても、事前に想定しておく必要があります。
同じように、継続的改善を考えた場合に、それを脅かすリスクと機会についてもあらかじめ想定しておく必要があります。
組織は、環境マネジメントシステムの適用範囲の中で、環境影響を与える可能性のあるものを含め、潜在的な緊急事態を決定しなければならない。
次の段落では、緊急事態について書かれています。
決定すべきは、潜在する緊急事態であることがポイントです。
この要求に対しては、2004年度版と同じです。
組織は、次ぎに関する文書化した情報を維持しなければならない。
-取り組む必要があるリスク及び機会
-6.1.1~6.1.4で必要なプロセスが計画どおりに実施されるという確信をもつために必要な程度の、それらのプロセス
最後の段落です。
”取り組む必要があるリスクおよび機会”とは、前半の段落で決定したリスクと機会のことです。
そして、それらを管理するプロセス、この2点について文書化することを求めています。
なお、プロセスを構築する際は、”確信をもつために必要な程度”ですから、過剰もしくは過少の文書化を戒めています。
最後に
この6.1.1の要求にしたがって作成する文書類はないでしょう。
なぜなら、ここでは6章全体についての考え方を述べている項だからです。
文書類の作成については、6.1.2以降で要求しています。