持続可能な未来に向けて

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ISO14001:2015 4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定

4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定

 

組織は環境マネジメントシステムの適用範囲を定めるために、その境界及び適用可能性を決定しなければならない。

 

この適用範囲を決定するとき、組織は、次の事項を考慮しなければならない。

 

 a) 4.1に規定する外部及び内部の課題

 b) 4.2に規定する順守義務

 c) 組織の単位、機能及び物理的境界

 d) 組織の活動、製品及びサービス

 e) 管理し影響を及ぼす、組織の権限及び能力

 

 この項は、適用範囲について要求しています。

2004年度版では、“明確にすること”といった要求でしたが、今回は“どのようにして適用範囲を決定するか”といったところから明確にしておかなければならなくなりました。(aとbの部分)

 

適用範囲の設定は、4.1で決定した内部および外部の課題と、4.2で決定した利害関係者のニーズと要求ならびに法令などの順守義務、これらを考慮する必要があります。

ちなみに、ISOでいう「考慮する」というのは、「頭の片隅に入れて」といった軽いニュアンスではありません。

これらの項目について「検討する」とか「チェックする」といった意味です。

ですから、4.1で決定した課題、4.2のニーズや期待のすべてを見て「どの範囲でEMSに取り組めば、これらの課題に対して効果的に対応できるんだろうか?」といった検討をする必要があります。

そう考えると、4.1や4.2の結果しだいで適用範囲が変わる可能性がある、ということです。

極端なことをいうと、毎年適用範囲が変わることもあります。

しかし、実際には、年々範囲を広げて活動していくことになるでしょう。

 

cとdについては2004年度版と同じです。

「敷地」「組織」「製品」これらについて設定すれば大丈夫です。

 

適用範囲が定まれば、その適用範囲の中にある組織の全ての活動、製品及びサービスは、環境マネジメントシステムに含まれている必要がある。

 

<EMSの適用範囲>

  • 敷地:本社(○○県○○市○○町○-○)、△△工場(△△県△△市△△町△-△)
  • 組織:管理本部および生産本部のうち△△工場に所属する全部門、ならびにそれら部門に所属する従業員、契約社員派遣社員、パート、アルバイ
  • 製品:敷地内で生産される全製品(××装置、□□ユニット、及び周辺機器)

 

 

環境マネジメントシステムの適用範囲は、文書化した情報として維持しなければならず、かつ、利害関係者がこれを入手できるようにしなければならない。

 

この部分も2004年度版と同じです。

環境マニュアルに記載するのが一般的だと思います。(しかし、2015年度版は環境マニュアルの作成について要求はない)

そのほかの方法としては、環境報告書やCSR報告書などの発行物、ホームページで“環境への取り組み”といったページで環境活動を報告している会社は、その中で謳うのがいいと思います。